仕事と介護の両立

私は今、仕事を離れて母の在宅介護をしていますが、離職前に就業していた会社では、まだまだ介護への理解が少ない状況ではありました。しかし、近年では「介護休暇」などの制度が社会の中で認識され、離職を防ぐ制度が進んできていますね。ただ、まだまだ全ての人にフィットするシステムではないと感じています。
また、私の場合もそうでしたが、企業や職場により制度が確立されていなかったり、制度そのものを認識していないようなこともあると思います。さらに、たとえ制度を利用できることが可能であっても、「仕事に影響が出る」「会社の中で孤立するかも」などの不安をかかえる人は、たくさんいるのではないでしょうか。
厚生労働省のサイトに、以下のような制度の詳細が公表されていますので、一部を抜粋してみました。
仕事と介護の両立支援制度
厚生労働省:介護休業制度より出典していますが、要点のみになりますので詳細は、厚生労働省のページより確認してください。(※注)要介護状態とは「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のこと。
介護休業・介護休暇とは
労働者が要介護状態(※注)にある対象家族を介護するための休業・休暇です。
対象となる労働者
- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
- 対象外となる場合あり
利用期間/回数(取得できる日数)
- 介護休業の場合:対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
- 介護休暇の場合:対象家族が1人の場合は、年5日まで。対象家族が2人以上の場合は、年10日まで。
短時間勤務等の措置とは
労働者が要介護状態(※注)にある対象家族を介護するための、所定労働時間の短縮等の措置のことです。
対象となる労働者
- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
- 労使協定を締結している場合に対象外となる場合あり
短時間勤務等の措置
- 短時間勤務の制度
- フレックスタイムの制度
- 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成
利用期間/回数
対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上。

所定外労働の制限(残業免除)とは
労働者が要介護状態(※注)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません。
対象となる労働者
- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
- 労使協定を締結している場合に対象外となる場合あり
利用期間/回数
1回につき、1か月以上1年以内の期間。回数の制限はなし。
時間外労働の制限とは
労働者が要介護状態(※注)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
対象となる労働者
- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
- 対象外となる場合あり
利用期間/回数
1回につき、1か月以上1年以内の期間。回数の制限はなし。
深夜業の制限とは
労働者が要介護状態(※1)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、深夜に働かせてはいけません。
対象となる労働者
- 対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
- 対象外となる場合あり
利用期間/回数
1回につき、1か月以上 6か月以内の期間。回数の制限はなし。
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支援制度の課題とは
上記のような制度があるとは言え、課題は少なくないと思います。例えば、休業をしても給与が保証されるわけではありませんので、あくまでも「休業や短時間勤務を希望した労働者の権利を守る制度」であり、有給休暇などとは違い有給か無給かは会社次第になります(※介護休業の場合は、条件を満たせば国から給付金を受け取れる制度があります)
また、実際に何十日も休むということになると、仕事の引継ぎや取引先への連絡などの問題もありますし、仮に「連絡だけは取れるようにしておいて欲しい」と言うことになると、それは休業状態ではなく、労働に当たるのではないかと思います。さらに、復職したときに温かく迎えてくれるという保証もありませんね。
私の勝手な想像ですが、次のような条件がないと介護休業は取れないと思います。
- 大手企業で、社内での制度設定が確立している
- その企業の正社員である
- 管理職ではない
- 何らかの給与の保証がある
- 職場の人が皆、制度を理解している
「両親の介護が必要になった」とき
これは、実際にその当事者になってみないと分からないと思います。私自身も同様で、元々元気な母親だったこともあり、100歳まで健康でいて家事や外出も全く問題なく出来ると考えていました。
しかし、何かのきっかけで今まで出来ていたことが全く出来なくなったり、病気や認知症などにより、通常の生活に支障が出てくると、先ず仕事に影響することは間違いないと思います。
私の場合、10年前、母が認知症になったときに勤めていた会社の社長さんが理解のある人で、零細企業にも関わらず、「お母さんが良くなるまで休んでいいよ」と言ってくれて、給与も頂いていましたので、たいへん助かりました。多くの会社がこのような待遇であれば問題ないとは思いますが、それは難しいというものですね。